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一般社団法人愛知県ラグビーフットボール協会定款
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人愛知県ラグビーフットボール協会(英文名 AICHI
PREF.RUGBYFOOTBALL UNION)と称する。(以下「この法人」という。)
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
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- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、愛知県ラグビー界を統括し代表する団体として、ラグビー競技の普及振興を図り、青少年の健全育成・ラグビーによるまちづくりの推進・スポーツ文化の
発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) ラグビーフットボールの普及発展に関する企画及び指導
- (2) ラグビーフットボールの技術向上や安全対策に関する企画及び指導
- (3) 愛知県を代表するラグビーフットボールの団体としてその構成員として必要な事業
- (4) 愛知県内におけるラグビーフットボールの大会・試合の主催、指導及び斡旋等
- (5) 愛知県を代表するチームの招集・強化とラグビーフットボールの国内大会・試
合への派遣
- (6) ラグビーフットボールの競技規則等の普及浸透等
- (7) ラグビーフットボール競技場その他関連施設の管理運営等
- (8) 記録の収録・保存等及び機関誌・パンフレットの刊行等
- (9) 愛知県内におけるラグビーフットボールに関係のある団体の指導等
- (10) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、愛知県において行うものとする。
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- 第3章 会員及び社員
- (法人の構成)
- 第5条 この法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
- 2 社員と会員は兼務することができる。
- (社員の入社)
- 第6条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
- (経費等の負担)
- 第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- (退社)
- 第8条 社員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。
- (除名)
- 第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会(法人法第49条第2項に
定める社員総会。以下同じ。)の決議によって当該社員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (社員の資格の喪失)
- 第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- (3) 2年以上会費を滞納したとき。
- (4) 総社員の同意があったとき。
- (会員の種類)
- 第11条 この法人の会員の種類については、次の者をもって構成する。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人若しくは団体。
- (2) 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
- (3) 賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人
又は法人若しくは団体。
- (正会員及び個人会員の資格)
- 第12条 正会員として登録できるチーム(以下、この正会員を「チーム」という。)は
ラグビーフットボールを競技するアマチュアの団体であって、その団体の本拠が愛知県内にあるものに限る。
- 2 チームは日本ラグビーフットボール協会の規約に定めるチーム種別に則り、チーム登録しなければならない。
- 3 個人会員は、チームを構成するメンバーとして、日本ラグビーフットボール協会の定める競技者個人登録を行わなければならない。
- (会員の登録)
- 第13条 正会員及び個人会員は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受け、登録することができる。
- (会費の負担)
- 第14条 正会員、個人会員又は賛助会員は、別に定めるところにより会費を負担しなけ
ればならない。
- 任意退会
- 第15条 正会員、個人会員又は賛助会員で退会しようとするものは、別に定めるところ
により代表理事に届け出て、理事会の承認を得なければならない。
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- 第4章 総会
- (構成)
- 第16条 総会は、すべての社員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって法人法に規定する社員総会とする。
- (権限)
- 第17条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の額
- (4) 定款の変更
- (5) 社員の除名
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第18条 この法人の総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事
業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
- 2 総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
- (招集)
- 第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
- (議長)
- 第20条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 議決権
- 第21条 総会における議決権は、社員につき1個とする。
- (決議)
- 第22条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散及び残余財産の処分
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者別に第1項の決議を
行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠
に達するまでの者を選任することとする。
- (代理)
- 第23条 総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
- (議事録)
- 第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事がこれに記名押印する。
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- 第5章 役 員
- (役員の設置)
- 第25条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上10名以内
- (2) 監事 3名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする。
- 3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係が
ある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係に
ある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- (役員の選任)
- 第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事は、理事会の決議により選任する。この場合において、理事会は、総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
- (理事の職務及び権限)
- 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
- 3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監
事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
- 第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定し
た額を報酬等として支給することができる。
- 2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の弁償をすることができる。
- (役員の責任の免除)
- 第32条 この法人は、法人法第111条第1項に規定する理事又は監事の責任について、理事又は監事が同法第114条1項に規定する要件に該当する場合、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除
することができる。
- 2 理事の責任の免除に関する前項の議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
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- 第6章 理事会
- (構成)
- 第33条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第34条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事の選任及び解職
- (4) 総会の開催の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定
- (5) 規則の制定、変更及び廃止
- (招集)
- 第35条 理事会は、代表理事が招集する。
- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、代表理事があらかじめ指名した順序により理事が理事会を招集する。
- (決議)
- 第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当た
る。
- 2 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 3 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議事録)
- 第37条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省
令第28号)第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印し、理事会の日から10
年間主たる事務所に備え置く。
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- 第7章 委員会
- (委員会)
- 第38条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
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- 第8章 事務局
- (事務局)
- 第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
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- 第9章 資産及び会計
- (事業年度)
- 第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の
承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる
事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (剰余金の分配)
- 第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
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- 第10章 定款の変更、合併及び解散
- (定款の変更)
- 第44条 この定款は、総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- 2 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
- (合併等)
- 第45条 この法人は、総会における、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以
上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
- (解散)
- 第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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- 第11章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
- (個人情報の保護)
- 第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
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- 第12章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第50条 この法人の公告は、主たる事務所において、公衆の見やすい場所に掲示する方
法により行う。
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- 第13章 補 則
- (委 任)
- 第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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- 第14章 附 則
- (最初の事業年度)
- 第52条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和3年3月31日までとする。
- (設立時の役員等)
- 第53条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次に掲げる者とする。
- 設立時理事 大久保誠 高岡義伸 岡本昌也
- 設立時代表理事 高岡義伸
- 設立時監事 大野恭典 加藤義利
- (設立時社員の氏名又は名称及び住所)
- 第54条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 住 所(略)
- 設立時社員 高岡 義伸
- 住 所(略)
- 設立時社員 大久保 誠
- 住 所(略)
- 設立時社員 岡本 昌也
- 住 所(略)
- 設立時社員 大野 恭典
- (法令の準拠)
- 第55条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
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- 令和2年6月1日設立